遺言は、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させるものです。遺された人たちの無用なトラブルを避け死後の煩雑な手続きを抑えるには遺言書の作成をお勧めしております。遺言書の作成をお考えの方に内容の相談、作成、公正証書手続きなどサポートを行います。
2020年7月から遺言書保管法により法務局による自筆証書遺言の保管制度が創設され紛失などのデメリットが解消されました。推奨される遺言方法となりました。
遺言の種類
普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
特別方式(一般臨終遺言、難船臨終遺言、伝染病隔離者遺言)
作成方法 | メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 |
本人が遺言の全文(財産目録除く) 、日付、氏名などを書き押印する。 |
・1人で簡単に作成できる。 ・内容を秘密に出来る。 ・費用的には負担が少なめ。 |
・紛失や改ざん、発見されない可能性等 がある。 ・形式不備、内容の不完全などある。 ・検認必要 |
公正証書遺言 |
本人が口述し公証人が筆記し 公正証書で作成する。 |
・法的効力を失う心配がない ・偽造 変造 発見されないリスクない ・検認不要 |
・手間と費用がかかる ・内容を秘密に出来ないリスクがある ・証人必要 |
秘密証書遺言 |
本人が遺言書に署名押印の後、封をして公証人の前で住所・氏名を記入する。 |
・内容を秘密に出来る・公証役場に所在記録が残る・改ざんの心配なし |
・手間と費用がかかる・内容が秘密なので紛争発生の恐れあり・証人、検認必要 |
料金について
自筆証書遺言サポート 3万円~
公正証書遺言サポート 10万円~
公正証書遺言証人 1万円~
詳細は相談内容によってお見積り提示いたします。
相続とは民法の定めた財産等の無償移転の形態であり人の死亡によって相続人が包括的に承継します。相続は人生で何度も経験するものではありません。突然のことで遺族の方は慣れない複雑な手続きに追われます。思いもよらない事態が発生する事もあります。ご負担の軽減につながる様に相続をサポートいたします。
主な業務内容
相続人調査(戸籍調査)
遺産分割協議に必要な戸籍を収集、相続関係説明図を作成します。
相続財産調査
相続内容を明らかにする書類を収集し相続財産目録を作成します。
遺産分割協議書
遺産の名義変更に必要な遺産分割協議書を作成します。
名義変更
遺産の名義変更をお手伝いします。
(不動産は司法書士依頼となります。)
料金について
相続人調査(戸籍収取・相続関係図作成) 3万円~
財産目録作成 3万円~
遺産分割協議書作成 3万円~
名義変更、解約等 個々の依頼内容によりご提示させていただきます。
*調査実費は別途費用となります。
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